実際に借家契約におきまして賃借人は特約条項があることで借家人
から解約の手続きを申し出ることが可能とされています。そして、もし
特約がないのであれば中途解約はできません。
一定の期間を定めることによって建物を賃貸する具体的な契約とは、
一体どういったものかといえば、「この期間この物件を借ります」「この
期間この物件を貸します」という約束です。
こうした約束が取り交わされることにより、「この期間は約束した家賃
を支払います」「この期間は約束した家賃を頂きますよ」と、なります
ので、この状態では解約することが基本的にできません。
もし、取り交わされた約束の中に、六ケ月前に中途解約を告げなけれ
ばならないとした中途解約の特約条項がないのであれば、基本的に
はこの原則が適応されることになります。
そして、入居者が何もつげずに勝手に引越し別の場所へ移ってから、
カギをアパートオーナーに送付しても、オーナーが拒否した場合に関
しては入居者は家賃を払い続けなければなりません。
一方、90年代中ごろまでは毎年家賃が上昇していたので、入居者
が一方的に解約して退去してくれることによって、高い家賃で新しい
入居者が入ったので万々歳だったわけです。
しかし、今では特別な例外を除いてほとんどが中途解約特約が適用
されており、もし、なければ大問題に発展すると思います。
残念ながら、こうした状況下にありながらも期間内の中途解約不可
とする契約が増えているのが現状のようで、定期借家契約だけに
関わらず、これまでの借家契約も同様の扱いとなります。
から解約の手続きを申し出ることが可能とされています。そして、もし
特約がないのであれば中途解約はできません。
一定の期間を定めることによって建物を賃貸する具体的な契約とは、
一体どういったものかといえば、「この期間この物件を借ります」「この
期間この物件を貸します」という約束です。
こうした約束が取り交わされることにより、「この期間は約束した家賃
を支払います」「この期間は約束した家賃を頂きますよ」と、なります
ので、この状態では解約することが基本的にできません。
もし、取り交わされた約束の中に、六ケ月前に中途解約を告げなけれ
ばならないとした中途解約の特約条項がないのであれば、基本的に
はこの原則が適応されることになります。
そして、入居者が何もつげずに勝手に引越し別の場所へ移ってから、
カギをアパートオーナーに送付しても、オーナーが拒否した場合に関
しては入居者は家賃を払い続けなければなりません。
一方、90年代中ごろまでは毎年家賃が上昇していたので、入居者
が一方的に解約して退去してくれることによって、高い家賃で新しい
入居者が入ったので万々歳だったわけです。
しかし、今では特別な例外を除いてほとんどが中途解約特約が適用
されており、もし、なければ大問題に発展すると思います。
残念ながら、こうした状況下にありながらも期間内の中途解約不可
とする契約が増えているのが現状のようで、定期借家契約だけに
関わらず、これまでの借家契約も同様の扱いとなります。

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