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敷金で家賃滞納分を相殺できません

アパート・マンションを経営されている方なら少なからず、入居者が
家賃滞納する場面に遭遇されると思います。



入居者に対して何度も連絡をとっても、その時の返事だけは良いの
ですが、家賃は一向に支払われません。



業を煮やして強く要求すると、敷金から滞納分を差し引いて相殺して
くれと泣きつかれてしまうといったことも少なくないようです。



そして、大家さんとしてもできるだけことを荒げたくないことから、つい
いやいやながらも了承してしまうのです。



しかし、これは法的には全く通らないことなのです。自分の思い付き
を強引に押し通してしまいたくなる気持ちは分らないでもないのです
が、やはり、それとこれとは別の話です。



入居者の方からすれば、簡単に相殺できるように思うのかもしれま
せんが、敷金では滞納家賃は相殺できないのです。



滞納している家賃はしっかりと賃料として払ってもらわなければなら
ないので、その旨を入居者の方に伝えてください。



ちなみに退去した後なら仕方がないのですが、入居期間中は絶対
に駄目なので、しっかりと話し合う必要があります。



今の時代、これまで絶対とされていた大手企業が倒産に追い込まれ
てしまうことが決して珍しくありません。



入居者の方の中には、倒産に巻き込まれて生活が一気に苦しくなり
払えないというケースも少なからずあるのではないかとは思います。



決して、入居者側も悪気があって家賃を滞納しているわけではないと
は思いますが、相殺はしない方が良いでしょう。



後々になって揉める原因になりがちなので、そうした事態を避ける為
にもしっかりと対応しなければなりません。



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テーマ : 不動産投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

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